大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4528 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋正義の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないも

のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない、また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。(なお、所論二つの起訴状は本件記録別冊中

に綴られており二回に亘り事件を併合する度毎に検察官によつて朗読されておるの

であつて、所論の弁慶が勧進帳を読んだのとはちと趣を異にしている)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一〇月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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